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年金の受給資格をお持ちの方へ

 


ご高齢の方であっても、結婚を諦めないでください。
中国人女性は、経済力を重んじる傾向が強いので、年齢や容姿、性格、職業などは二の次になることが多く、「歳が離れているから」と言う理由で恋愛対象から外れることは少ないのです。
また、厚生年金の制度の中には結婚をすることで加給年金が支給される制度がありますので、老後も安心して結婚生活を送ることができます。 

 


加給年金とは・・・?
老齢厚生年金には、「加給年金」という名の家族手当があります。
一定の条件を満たすことで、年金に上乗せがされます。
これは配偶者と、子供がいることで受けられる家族手当のようなものと理解していいと思われます。

また、加給年金は配偶者が65歳になるまで頂けます。
ですので、仮に35歳の方とご結婚されれば、30年間加給年金を受け取ることができます。

まずは上乗せされる金額を確認しましょう。             
加給年金 上乗せ金額
■ 配偶者 : 22万4,000円
■ 子供  : 2人目まで、1人につき22万4,000円、3人目より7万4,600円
特別加算を加えた配偶者特別加給年金(年額)一覧
配偶者がいる場合に上乗せされる加給年金には、生年月日に応じて特別加算という加算が付きます。
受給権者の生年月日    配偶者加給年金額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日    25万7000円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日    29万0100円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日    32万3200円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日    35万6200円
昭和18年4月2日以降    38万9200円
ただし、加算の対象となる配偶者が被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金、
または20年以上の退職共済年金を受給できるような場合には支給されません。
配偶者に一定の年金収入があるのに、家族手当を付ける必要はないということでしょう。

 

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